テレビや新聞でたびたび取り上げられ、全国で社会問題になっている悪質リフォーム詐欺。
メディア・行政による周知、悪質業者の行政処分等で一時期より減ったものの、高齢者を中心に被害が絶えません。
無料点検などを装って家に上がりこみ、屋根や外壁、床下や屋根裏を点検するフリをします。
「このままだと屋根が雨漏りしそうだ」「柱が腐っていて崩れる可能性がある」「外壁が傷んでいる」「危険なアスベストが使われている」などと不安を煽り、時にはニセの写真を使って欠陥をでっち上げ、工事の契約を取ろうとします。
近隣への工事挨拶を装って、無料あるいはかなり少額で簡単な修繕をしていきます。しかし、それがきっかけで悪質業者のターゲットとなり、しつこい営業がやってきてしまいます。
初めて訪問したように見えても、悪質な業者は「下見」をしています。建物の状態はもちろん、どんな人物が住んでいるのか、家族はいるのか・・・。ひとたび上がりこんだら、世間話を織り交ぜながら不安を煽ったり、わざと分かりにくい専門用語を使うなどして契約を迫ってきます。そして、検討する余地を与えないよう、その日に契約させようとします。
世間話や悩み事の相談など親切に聞いてくれるので、契約するまで帰ってもらえない雰囲気に・・・。高額な工事費は払えないと言うと、値引きしてみせたりローンを勧めるなどして、粘り強く契約を迫ってきます。
訪問販売による工事契約は契約日から8日以内に通知すれば一方的に解約できます。契約日から8日以内であれば工事が完了していても可能です。
クーリングオフは必ず書面で行います。書面で解約を通知した時点でクーリングオフが成立します。
電話など口頭の通知ではクーリングオフできませんのでご注意ください。
通知はハガキや封書でも可能ですが、内容証明郵便と配達記録による解約通知が望ましいです。
契約解除通知書 (契約した会社の住所) (契約した会社名) 私は貴社と工事契約を結びましたが、本契約を解除します。支払済みの代金を速やかに返金して下さい。 記 (契約日) (工事名) (契約した金額) |
(記載日) |
ローン契約した場合は、クレジット会社にも通知が必要です。
内容証明郵便については、お近くの郵便局でお尋ねください。
なお、クーリングオフ期間を過ぎても消費者契約法にもとづいて解約できることもあります。
もし、リフォームをしたいと思っていても絶対にその場で契約しないことが肝心です。 そして契約を十分に検討して、要らない場合ははっきりと断ること。 おかしいと思ったらまず相談!あまりにしつこい場合は警察を! |
岐阜県 県民生活相談センター TEL:058-277-1003(消費生活相談専用ダイヤル) |
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